見解・資料
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支援者の皆様へ 本年は、鎌倉市職員労働組合および現業職員評議会(組合)への多大なるご支援ありがとうございました。 特に事務所問題では、神奈川県労働...
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1 地方公務員の労働基本権について 憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定してい...
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神奈川県労働委員会は、組合事務所の移転問題について12月7日付け「三者要望」を発しましたが、「三者要望」の位置付けについて解説します。要望書は、実効...
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鎌倉市当局は2015年6月30日付で、現在組合事務所が使用している建物を取り壊すことにしたため7月末までしか貸与できないこと、庁舎が手狭なため本庁敷地内...
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2014年(平成26年)9月議会における給与条例改正案の審議にあたり、人事・給与制度の大幅改定により給料が大幅に下がる職員について給料の減額を段階...
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平成26年9月の鎌倉市議会では、激変緩和措置を削除する修正案に賛成した議員の多くが、いわゆる「わたり」といわれている「5級準選考制度」は違法なのだから...
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鎌倉市役所でよい仕事がしたい。だから私たち鎌倉市職員労働組合は市長と市議会を神奈川県労働委員会に訴えました。労使間での約束を破るのは憲法と法律に反します。 2015年6月宣伝ビラ.pdf
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「意見書」神奈川自治労連弁護団.pdf 2014年9月24日 意見書 鎌倉市長 松尾 崇 様鎌倉市議会議長 中村聡一郎 様 横浜市西区宮崎町25市従会...