鎌倉市職労は現在、三つの事件(後述)を神奈川県労働委員会でたたかっています。同時に、組合事務所問題では、不当にも市当局から損害賠償の請求を受け、横浜地方裁判所で争っています。
不当労働行為を繰り返す松尾鎌倉市長ですが、この背景には、組合を執拗に攻撃する一部市議会議員の存在があります。私たちはこのたたかいを、労働条件は労使の話し合いで決めるという、公務員も含めて憲法第28条で保障されている原則を守るためのものと位置づけています。解決しなければ、全国の自治体労働者が将来にわたって労働条件をいつ削減されるかわからない不安定な状態に置かれることになります。鎌倉市職労は、この事件で絶対に勝利しなければならないと決意しています。
現在、その1事件が神奈川県労働委員会において組合側証人尋問を終え、最終段階を迎えています。勝利を確実なものとするため、新たに神奈川県労働委員会への署名(以下のリンク)をお願いします。
個人署名 kojin-shomei (tokkin-jiken)
団体署名 dantai-shomei (tokkin-jiken)
署名送付先 〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所内
第1次集約:8月31日(水) 第2次集約:9月 30日(金) 最終集約:10月31日(月)
同時に、事務所問題での労働委員会や裁判費用および宣伝行動のため、カンパのご協力をお願いします。
カンパ送金先(郵便振替)
口座記号 00230-2
口座番号 67684
加入者名 鎌倉市職員労働組合
住所または所在、団体名または個人名、電子メールアドレスをお知らせください。
※ 要請いただければ郵便振替用紙を郵送いたします。枚数と送付先をお知らせください。
■その1事件《特殊勤務手当削減等強行事件》
特殊勤務手当等の見直しに際し、それまでの部分的な合意を反故にして、大幅削減を2015年2月議会に強行提案し決定した事件。市長が強行した背景には、2014年9月議会で給与改定の市長提案が修正可決された事があります。これ以降市長は、労働条件変更に際し労働組合よりも一部市議会議員のことばかり気にするようになりました。
■その2事件《激変緩和措置全面削除事件》
給与の大幅削減を伴う「新たな人事・給与制度」の導入にあたり、給料の削減を段階的なものとする「激変緩和措置」を付ける事で合意していました。しかし、この労使合意に基づく給与条例改正案に対し、市議会が激変緩和措置を削除する修正をして可決したため、最大で17.9%の削減がいきなり行われたものです。
■その3事件《組合事務所追い出し事件》
2014年12月組合事務所で使用している建物を含む一帯を取り壊し、学童施設を建設することとなり、事務所を本庁舎内に移転させる協議をしていました。しかし、二つの事件を労働委員会に申し立てた以降に、突然、移転先を示さないまま2015年6月事務所の使用許可を終了すると通知してきました。それ以降も協議を続けてきましたが、2015年10月末日以降は使用許可を出さず、市は、横浜地裁に提訴し、裁判となっています。
■最近の経過
組合が県労働委員会に2つの事件を申し立て、調査している最中に、事件前まで本庁敷地内での移転を協議していた内容を反故にして、本庁敷地内で組合事務所を提供できないと通知してきました。組合は県労働委員会に訴え、組合事務所の本庁敷地内での設置を基本とする、「審査の実効確保の措置勧告」(2015年8月31日)を県労働委員会から得ながら交渉を重ねましたが、一部市議会議員の圧力もあり、市長はかたくなに解決を拒み、2015年10月末に市長は一方的に協議の席を立ち、組合事務所使用の不許可を通知してきました。
その後、本庁敷地内に最小限のスペースを確保することを基本とした「三者要望」(2015年12月7日)を県労働委員会が出しましたが、意に介さず、市長は事務所明渡仮処分を横浜地方裁判所に申し立て、裁判官からの和解提案も拒否しました。これを受け横浜地裁が行った決定では、明け渡しを阻害しているのは市長の側であると認定し、仮処分は却下されました。
2016年3月30日市長は横浜地裁に建物明渡訴訟を起こしました。また、あろうことか、建物取り壊しの入札を実施し、業者が決定し6月から工事に取り掛かることを決定しました。そのような中、今度は一部市議会議員から市議会にチェックオフを廃止するための給与条例の改正が議員提案され、6月議会で審議されることとなりました。組合と支援組織(鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会)は、これらを重く考え、毎週の駅頭宣伝、2回の全戸配布、議会会派要請などの行動で反撃しました。この結果、チェックオフ廃止は否決されました。事務所問題では市長から、上記仮処分時に裁判官から提示された和解案とほぼ同等の提示がありました。組合は、子どもの施設の建設に影響が出ないようにと判断し、提示を呑み2016年6月13日に移転しました。ところが市長は、裁判について、明渡だけ取り下げて損害賠償を残し継続するという暴挙に出ています。