組合事務の明渡しを求める提訴について(組合見解)
組合事務所の問題について、市長が3月30日に、建物明渡しを求める訴え(本訴)を横浜地方裁判所に起こしたことが分かりました。訴状がまだ届いていないため内容についてのコメントはできませんが、組合が早期解決を優先して再三に渡り譲歩をして、和解を提案していただけに、あえて解決に時間のかかる本訴を市長が選択したことは、大変遺憾なことと存じます。
昨年11月19日に市長(債権者)が組合(債務者)に対して横浜地方裁判所に申し立てていた組合事務所明渡しを求める仮処分命令申立事件については、本年2月5日付で、これを却下する決定がなされています。同決定では、「債務者らは本庁舎敷地の近隣に事務所の移転先が確保され、かつ、本庁舎敷地内にサテライトが確保されるのであれば事務所の移転に応じるとの姿勢であったにもかかわらず、債権者はサテライトの設置自体について難色を示すなど、本庁舎敷地内から債務者らの拠点を排除することに固執する姿勢であったものであり、その結果として和解による債務者らの事務所の早期移転が実現せず、本件建物が解体工事の困難な状態のままになっている」と認定されています。
仮処分の段階で市長の考えがこれだけ明確に退けられた中で、本訴となれば大変な時間とお金(公金)がかかります。子どもの家・子ども会館の建設は遠のき、職員の仕事も増えます。それでいいのでしょうか。市民の福祉の向上や教育の充実、災害への準備など、いま市がやらなければならないことは山積していますが、現状でも予算や人が足りていない状況です。
組合は、子ども会館・子どもの家の整備を推進する立場から、早期の解決を願っています。本訴をされたことは遺憾ですが、労働委員会や裁判所等を通じて、早期和解を目指していることに変わりないことを表明いたします。
以上。