鎌倉市議会の2月定例会でチェックオフ(組合費の給与からの天引き)を廃止するための、給与条例の改正案が提案され、継続審査となりました。6月議会では採決が予想されます。しかし、すでに実施しているチェックオフを労使合意なしに一方的に廃止するのは不当労働行為です。大阪市の同様の事件で、中央労働委員会から、2015(平成27)年12月9日に以下の判断が出ています。(下記の抜粋参照)
これを読んで明らかなように、一方的な廃止は不当労働行為に該当します。万が一にも可決されるようなことになれば、議会が不当労働行為を主導して労使関係を破壊することとなります。現在の鎌倉市では労使関係の正常化が急務です。鎌倉市議会が賢明な判断をされることを願っています。
以下「中労委プレスリリース」より抜粋
大阪市(チェック・オフ廃止)外1件不当労働行為再審査事件(平成26年(不再)第15、16号)命令書交付について
- チェック・オフは、労組法上許容される便宜供与の一つであるから、その廃止も許されないわけではないが、いったん開始した場合には、これを前提に労働組合の活動・運営が行われるから、その廃止は労働組合に影響を与える可能性がある。したがって、使用者がこれを廃止する旨通告するには、廃止する合理的な理由と手続的配慮が必要であり、これを欠いた場合には労組法第7条第3号の不当労働行為が成立し得る。
- 市及び市水道局が行った通告は、合理的な理由なしに、十分な手続的配慮もないままなされたと認められ、組合を弱体化させる意図も推認できるから、労組法第7条第3号の不当労働行為に当たる。
全文は以下のリンク(中央労働委員会)を参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-27-1209-2.pdf
不当労働行為とは
不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定められている制度です。不当労働行為として労働組合法第7条で禁止されている事項については以下のリンク先(中央労働委員会)でご確認下さい。