鎌倉市職員労働組合

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建物明渡仮処分命令申立事件決定を受けて

2016年2月8日

早期解決で子どもの家・子ども会館の早期建設を求めます

横浜地裁平成27年(ヨ)第600号 建物明渡仮処分命令申立事件決定を受けて

 

昨年11月19日に債権者(鎌倉市)が横浜地方裁判所に申し立てていた、債務者ら(鎌倉市職員労働組合、同現業職員評議会)に対する組合事務所明渡しを求める仮処分命令申立事件について、本日、これを「却下」する決定が送達されました。

同決定では、「債務者らは本庁舎敷地の近隣に事務所の移転先が確保され、かつ、本庁舎敷地内にサテライトが確保されるのであれば事務所の移転に応じるとの姿勢であったにもかかわらず、債権者はサテライトの設置自体について難色を示すなど、本庁舎敷地内から債務者らの拠点を排除することに固執する姿勢であったものであり、その結果として和解による債務者らの事務所の早期移転が実現せず、本件建物が解体工事の困難な状態のままになっている」と認定されています。

この結果は、私たちの主張が間違っていなかったことを証明するもので、ひと安心しています。しかし、まだ問題が抜本的に解決された訳ではないため、私たちは、引き続き和解等による解決を目指します。

 

私たちはこの間、市長や市議会の一部議員からの、組合事務所を事実上追い出そうとする動きに対し、冷静に対処してきました。子どもの家・子ども会館の早期建設を実現するためには、和解での解決しかないと考え、裁判所の提示した和解案に応じる決断をしました。しかし、市長は和解を拒否して裁判所に決定を求めました。そして、結果として市長の考えは退けられました。これを受けた、市長の賢明な判断が求められます。

 

しかし、伝え聞くところによると市長は、この決定を受けてもなお、訴訟の提起(明け渡し訴訟)を考えているようです。訴訟となると、大変な時間とお金(公金)がかかります。子どもの家・子ども会館の建設は遠のき、職員の仕事も増えます。それでいいのでしょうか。市民の福祉の向上や教育の充実、災害への準備など、いま市がやらなければならないことは山積していますが、現状でも予算や人が足りていない状況です。市長は、訴訟を提起せず、労働委員会の場での和解に全力を尽くすべきです。

 

私たちはいつでも和解に応じる準備はできています。あとは市長の判断です。子どもの家・子ども会館の早期建設の実現のため市長の賢明な判断を求めます。

 

2016年2月8日

鎌倉市職員労働組合

同現業職員評議会

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