鎌倉市民の皆様へ
現在、横浜地方裁判所で組合事務所明け渡しの仮処分の審尋(話し合いの場)が行われています。次回(3回目)1月21日の審尋の場で和解の合意に至らなければ、子どもの家子ども会館の開設に影響が出る可能性が出てきます。
わが国では、原則として自力救済が禁止されているため、たとえ市長といえども司法判断を経ることなく組合事務所の明け渡しを強制的に実施することはできません。
横浜地方裁判所の仮処分は、市長が問題の早期解決を求めて起こしたものです。そうであれば、当事者双方が裁判官による和解案を受け入れることがもっとも合理的な判断です。そして、裁判官から和解案が提示されていることは、昨日の記事に記載したとおりです。
私たち組合は、裁判官による和解案を受け入れます。あとは市長です。
市長も和解案を受け入れれば、ただちに問題は解決します。
私たちは、1日も早い子どもの家子ども会館の会館を願って止みません。
市長の賢明な判断をお願いします。
2016年1月15日(金)
鎌倉市職員労働組合