組合事務所の問題については、平成27年10月28日付で鎌倉市職員労働組合現業職員評議会から神奈川県労働委員会へ実効確保の措置勧告申立、さらに11月16日に不当労働行為救済申立をしていましたが、12月7日付で神奈川県労働委員会から以下のとおりの文書が発せられ、本日受領しました。通称「三者要望」と呼ばれるもので、この事件の審査を担当している審査委員(公益委員)、労働者委員、使用者委員の3名の合議による、鎌倉市と鎌倉市職員労働組合現業職員評議会に対する要望書です。
この事件に関して神奈川県労働委員会は、既に8月31日付で実効確保の措置勧告を発出しており、これに続くものです。要望書という形式になっていますが、事実上、市当局に対して事態の早期解決を求める、労働委員会からの要求・通告書と理解しています。これは、組合事務所及び出張窓口(サテライト)の確保について明確に述べていることからも明らかです。
組合としても、この要望に沿い、組合事務所の問題について早急な解決を図るべく、市当局との交渉を進めていきます。
要望書
神労委平成27年(不)第9号事件に関して、平成27年10月28日付けで申立人鎌倉市職員労働組合現業職員評議会から申立てがあった審査の実効確保の措置勧告申立てについて、同年11月2日、同月24日に実施した実情調査の結果及び当委員会による同年8月31日付け実効確保の措置勧告の趣旨を踏まえ、紛争の速やかな解決のため、担当三者委員は協議のうえ、下記のとおり強く要望する。
記
現在の申立人事務所が所在する建物が、近い将来取り壊されることが予定されているという事情を踏まえ、被申立人本庁舎敷地内には、日常の組合活動に必要な最小限度の広さのスペースを確保し、申立人事務所は被申立人本庁舎の近隣に置くことを基本として、労使による建設的な協議により、早急に問題の解決を図ること。
なお、上記平成27年8月31日付け措置勧告は、現在の申立人事務所の使用継続を勧告したものではなく、あくまで、被申立人本庁舎敷地内での申立人事務所の使用継続を前提として、申立人事務所の移転を含めて協議することをその趣旨とするものであることを付言する。
平成27年12月7日
鎌倉市職員労働組合現業職員評議会 会長 殿
鎌倉市長 松尾 崇 殿