2015年8月31日付で神奈川県労働委員会は、組合事務所の問題について、以下のとおり、実効確保の措置勧告を鎌倉市当局に対して行いました。本庁敷地内での組合事務所の使用継続について、誠意をもって十分協議することを求めるものです。
組合事務所は、組合活動の要であるとともに、組合員の団結の象徴でもあります。市当局との交渉や組合員間の事務連絡、労働相談を円滑に行うため、他市でも組合事務所が本庁舎内または本庁敷地内に貸与されているのが一般的です。民間企業でも同様です。
不当労働行為救済の申立によって労使関係を正常化しようとしている時に組合事務所を本庁舎敷地内から追い出そうとする異常な事態に対し、県労働委員会が迅速な勧告を出したものです。これを契機に、申立中の2つの事件が、解決に向けた進展をするように、市当局や市議会への働きかけなどに努めます。
以下、平成27年8月31日付の神奈川県労働委員会から鎌倉市(市長)に宛てた勧告書の全文です。
勧告書
神労委平成27年(不)第9号不当労働行為救済申立事件に関し、平成27年8月12日付け審査の実効確保の措置勧告申立てについて、同月28日第1579回公益委員会議において審議した結果、労働委員会規則第40条の規定に基づき、次のとおり勧告する。
記
平成27年(不)第9号不当労働行為救済申立事件が当委員会に係属中であることにかんがみ、被申立人は、この事件の審査手続終了までの間、申立人が被申立人本庁舎敷地内において事務所の使用を継続することについて、申立人と誠意をもって十分に協議すること。