2017年7月26日、神奈川県労働委員会(以下「県労委」)は、鎌倉市職員労働組合現業職員評議会(以下「市職労」)が、2015(平成27)年2月25日に神奈川県労働委員会に申立てを行った、不当労働行為救済申立事件(平成27年(不)第3号 鎌倉市事件)について、不当な命令を行いました。
鎌倉市長が、市職労との間に、特殊勤務手当の一部削減等の合意がありながら、その合意を一方的に破棄し、廃止を強行したとする市職労側の主張に対し、それを認めないとする不当な結果となりました。今後は、命令を不服とし、中央労働委員会へ再審査請求を申し立てる方向で、関係者と協議してまいります。また、市長に対しては、労使関係の正常化に向けて、あらためて労使交渉による自主的な解決を申し入れました。
鎌倉市職員労働組合は、「住民の幸せなくして自治体労働者の幸せはない」をスローガンに、住民サービスの向上と労働条件の維持・向上を同時に実現する方針を貫いてきました。私たちは、今後もこの方針を継続いたします。
これまで支援いただいた多くの皆様に感謝申し上げます。舞台は中央労働委員会に移りますが、より一層のご支援をお願いします。また、別途申し立てている基本給の激変緩和措置削除事件(平成27年(不)第9号 鎌倉市(その2)事件)はまだ調査中であり、勝利の展望を切り開くべく奮闘します。鎌倉市政を市民と働くものたちに取り戻すため、引き続きのご支援をお願いします。