組合事務所の問題について、組合は横浜地方裁判所からの和解提案を受諾する意向で、市長側にも受諾を呼び掛けてまいりました。しかし、市長側はこれを受け入れず、和解は成立しませんでした。このことは、市長が自らの判断で子どもの施設の整備を止めたことを意味し、見守っていた多くの市民の期待を裏切るものです。
事務所建物の明渡しを求める仮処分申請については、昨年12月21日の第1回審尋(聴き取り調査の場)で裁判官から和解提案の文書が発せられました。和解提案では、最低限の連絡窓口の機能としてのサテライト窓口の設置を示しています。12月28日の第2回審尋を経て、1月21日の第3回審尋までに双方で協議することになっていました。
組合としては、子ども会館・子どもの家の早期整備のため、和解を受け入れる意向を市長側に伝えていました。市長も一旦は和解の協議に応じる考えで、本庁舎敷地外での組合事務所確保と、将来の本庁舎敷地内でのサテライト確保を主旨とする市長としての和解条件を示し、組合としてもこれを受諾する意思を伝えました。しかし、市長は一転して和解をしない意思を固め、一旦提示した和解条件も撤回して、1月21日に第3回の審尋を迎えました。1月21日で審尋は終わり、仮処分の可否について横浜地方裁判所が近く判断をする見込みです。
これに対し、市長側は本訴を提起し、最高裁まで争う意向と伝え聞いています。それでは解決まで長期間を要することになり、子ども会館・子どもの家の整備が遅れてしまいます。市長は、事態の早期解決のために仮処分の申請をしていた筈なのに、市長自身が提示していた和解条件を撤回してまで紛争を引きのばし、裁判により子どもの施設の整備を止めようとしているのです。このことは、市長の真の意図が子どもの施設の整備ではなく、あくまで組合への攻撃を継続することにあるということを示しています。
組合は、今後も協議の門戸は閉ざしません。労働委員会や本裁判など、あらゆる機会を捉えて、解決を目指してまいります。現時点では、和解条件を反故にされたことにより移転先を封じられて、組合事務所を移転したくても出来ない状態です。しかし組合は、この問題を早く解決して、市民の命と暮らしを守る市政の実現を目指したいと考えています。今後とも、皆様のご理解をお願いいたします。